大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1399 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と言う中には、判決裁判所の公判廷に

おける被告人の自白を含まないと解すべきことは当裁判所の判例においてすでに理

由を詳しく述べて屡々判示したところである。今この判例を変更すべき理由と必要

を認めない。成る程所論の如く新刑訴三一九条二項においては「被告人は、公判廷

における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である

場合には、有罪とされない」との規定を新に設けた。かように判決裁判所の公判廷

における被告人の自白をも含むとした部分の規定の内容が元来本質的、一般的にま

たわが国現在の社会実態を対象として果して妥当であるか否かの論は、しばらくさ

て措き、この規定は単に憲法第三八条三項に対する静的な内容解説的ないわゆる解

釈規定と見るべきものではない。それは自白偏重の弊害を是正し、被告人の基本的

人権を保障擁護しようとする憲法の根本精神を、さらに拡充し動的に一歩前進せし

めて当事者対等主義を指導原理とする新刑訴法において法律の規定をもつて従来の

憲法上の自白の証拠能力の制限を判決裁判所の公判廷における自白にまで及ぼすに

至つたものと解するを相当とする。これは恰かも憲法三八条二項においては、「強

制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留された後の自白は、これを証

拠とすることができない」と定めているに対し、新刑訴三一九条一項においては、

「強制、拷問又は脅迫による自白不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任

意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定

し、従来の憲法上の自白の証拠能力の制限を「その他任意にされたものでない疑の

ある自白」にまで拡張するに至つたのと全く同巧異曲である。されば憲法三八条三

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項の合理的解釈として当裁判所が示した前記判例の見解は、新刑訴三一九条二項の

規定と毛頭矛盾するところはなく、両者は時を同じうして共に併存し得るわけのも

のである。言いかえれば新刑訴法が適用される下においては、憲法上の自白の証拠

能力の制限と新刑訴法上の自白の証拠能力の制限とが同時に並行して適用せられる

が、前述の「判決裁判所の公判廷における自白」または「その他任意にされたもの

でない疑のある自白」は、単に新刑訴法上の自白の証拠能力の制限に属するのであ

る。それ故、旧刑訴法の適用せられる本件においては、これらの新刑訴法上の制限

には服しないものと言わねばならぬ。これと全く反対の見地に立つ所論には到底賛

同することを得ない。論旨は理由なきものである。

同第二点について。

しかし、一件記録によれば、被告人は判示第一及び第二の事実については、昭和

二三年一〇月一九日、又判示第三の事実については同月九日、それぞれ司法警察官

に対しこれを自白し、爾来検察事務官の取調に際しても、又第一審並びに原審公判

廷においても終始右判示事実を自白し続けているのである。従つて所論原審公判廷

における自白が仮りに所論のように、不当に長い抑留又拘禁後になされたものであ

るとしても、自白とその不当に長い抑留又は拘禁との間に因果関係の存しないこと

が明らかに認められるから、かかる自白を証拠とすることができることは、既に当

裁判所大法廷の判例の示すところである(昭和二二年(れ)二七一号同二三年六月

二三日大法廷判決、判例集二巻七号七一六頁)。されば、原判決が所論原審公判廷

における自白を事実認定の資料に供したからというてこれを以て違法乃至違憲なり

ということはできない。論旨は理由なきものである。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長部謹吾関与

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昭和二四年一一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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